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確定拠出年金とは

年金資産移換(ポータビリティ)の種類

1.ポータビリティの概要

確定拠出年金の資産の持ち運びのバリエーションは規制緩和により徐々に拡大してきています。
年金資産は課税されることなく次の制度に持ち運ぶことができます。
主な移換先は以下の表の通りです。

移 換 先
企業型DC 確定給付型の企業年金(DB等) 個人型DC (iDeCo) 通算企業年金


企業型DC
ケース1-(1)

ケース1-(2)

ケース1-(3)

ケース1-(4)
確定給付型の企業年金(DB等)
ケース2-(1)

ケース2-(2)

ケース2-(3)

ケース2-(4)
個人型DC (iDeCo)
ケース3-(1)

ケース3-(2)

ケース3-(3)
×

2.主なポータビリティについて
ケース1企業型DCからの移換
(1) 企業型DC ⇒ 企業型DC
企業型DCを実施している企業に転職する場合、加入資格の対象者であれば、転職先の企業型DCに資産を移換できます。
(2) 企業型DC ⇒ 確定給付型の企業年金(DB等)
確定給付企業年金を実施している企業に転職する場合、転職先の規約に「DCからの移換を受け入れることができる」旨が定められていれば、転職先の 確定給付企業年金に資産を移換できる場合があります。(厚生年金基金は対象外)。
(3) 企業型DC ⇒ iDeCo
企業型DCに加入していた人が、
 ・公務員や自営業者、専業主婦(夫)、任意加入被保険者になる場合など
 ・企業型DCのない会社に転職する場合
 に iDeCoに資産を移換するパターンで、現在最も多い資産移換のパターンです。
企業型DCではその会社を退職すると加入資格を失いますので、退職までに積上げた資産をiDeCoに移換して継続して積立て・運用を行うことができます。
(4) 企業型DC ⇒ 通算企業年金
通算企業年金に資産を移換することにより、将来、お受け取りいただけます。
※自動移換となった資産については、通算企業年金に移換することはできません。
ケース2確定給付型の企業年金(DB等)からの移換
(1) 確定給付型の企業年金(DB等) ⇒ 企業型DC
企業型DCを実施している企業に転職する場合、加入の対象者であれば、転職先の企業型DCに資産を移換できます。
(2) 確定給付型の企業年金(DB等) ⇒ 確定給付型の企業年金(DB等)
確定給付型年金(DB等)を実施している企業に転職する場合、転職先の規約に「他社の確定給付型年金(DB等)からの移換を受け入れることができる」旨が定められていれば、転職先の確定給付型年金(DB等)に資産を移換できる場合があります。
(3) 確定給付型の企業年金(DB等) ⇒ iDeCo
前の会社で確定給付型の企業年金(DB等)を実施しており、退職時に一時金を受取る権利をお持ちの場合です。この場合、一時金として受取らず、iDeCoに資産を移換することができます(脱退一時金相当額)。
また、制度終了した確定給付企業年金の資産についても、iDeCoに移換することができます。
(4) 確定給付型の企業年金(DB等) ⇒ 通算企業年金
退職等による脱退一時金相当額、解散や制度終了による残余財産を受け取ることができる場合、資産を通算企業年金に移換することができます。
ケース3iDeCoからの移換
(1) iDeCo ⇒ 企業型DC
次のような場合、iDeCoの加入者(あるいは運用指図者)であった人は企業型DCに資産を移換することができます。
①iDeCoの加入者であった人が、企業型DCを実施する会社に就職・転職して、加入対象者となる場合
②iDeCoの加入者の勤務先で企業型DCを導入して、加入対象者となる場合
いずれの場合にも、会社の確定拠出年金ご担当者様にその旨を告げれば、必要な手続きを指示されます。
(2) iDeCo ⇒ 確定給付型の企業年金(DB等)
確定給付企業年金を実施している企業に転職する場合、転職先の規約に「iDeCoからの移換を受け入れることができる」旨が定められていれば、転職先の確定給付企業年金に資産を移換できる場合があります。(厚生年金基金は対象外)
(3) iDeCo ⇒ iDeCo
別の金融機関のiDeCoに変更することが可能です。
手続きをする場合は、変更を希望される金融機関へのお申し出が必要となります。