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確定拠出年金とは

企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)

ご加入

確定拠出年金には企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の2種類の制度があります。
実施主体、加入対象者、拠出金等に関する相違点は次の通りです。

企業型確定拠出年金
(企業型DC)
個人型確定拠出年金
(iDeCo : イデコ)
加入するには 実施企業と従業員が、企業年金制度として企業型確定拠出年金の導入を決定・申請し、ご本人が加入資格に該当することが必要 加入者自身が選択するiDeCo実施運営管理機関(受付金融機関)への申込みが必要
制度の実施主体 企業型確定拠出年金規約の承認をうけた企業 国民年金基金連合会
運営管理機関
(受付金融機関)
実施企業が選任する運営管理機関(受付金融機関)は、銀行や保険会社、証券会社等に委託されています。 新規加入/移換をされる皆様の直接窓口となる運営管理機関(受付金融機関)は、銀行や保険会社、証券会社等に委託されています。
掛金の拠出主体
  • 実施企業
  • ※ マッチング拠出

    企業が規約で定めている場合、加入者本人が会社拠出の掛金に上乗せして拠出が可能

加入者ご自身
年金資産の運用主体 加入者ご自身 加入者ご自身
運用商品
  • 運用商品は、各運営管理機関が設定する預貯金、投資信託、保険商品等となります。
  • 運用商品を選定・提示する運営管理機関は、必ず3以上(簡易企業型年金においては2以上)35以下(※)の商品を選択肢として提示することとなっています。

    ※2018年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は2018年5月1日時点の商品数が上限。

  • 運用商品は、各運営管理機関が設定する預貯金、投資信託、保険商品等となります。
  • 運用商品を選定・提示する運営管理機関は、必ず3以上(簡易企業型年金においては2以上)35以下(※)の商品を選択肢として提示することとなっています。

    ※2018年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は2018年5月1日時点の商品数が上限。

手数料負担 実施企業
※企業型規約によっては一部加入者負担となる場合があります
加入者ご自身
運用商品にかかる手数料負担
(信託報酬 等)
加入者ご自身 加入者ご自身
税制
  • 拠出時
    非課税 (事業主が拠出した掛金額は、全額損金算入、加入者が追加拠出した掛金額は、全額所得控除)
  • 運用時
    特別法人税課税 (現在、課税は停止されています)
  • 給付時
    • 年金として受給する分:公的年金等控除
    • 一時金として受給する分:退職所得控除
  • 拠出時
    非課税 (事業主が拠出した掛金額は、全額損金算入、加入者が追加拠出した掛金額は、全額所得控除)
  • 運用時
    特別法人税課税 (現在、課税は停止されています)
  • 給付時
    • 年金として受給する分:公的年金等控除
    • 一時金として受給する分:退職所得控除
節税等のメリット 所得税・住民税
社会保険料

※社会保険料の増減については、将来の厚生年金の給付額に反映されます。
所得税・住民税
規約 実施企業が労使合意に基づき制定 国民年金基金連合会が制定
加入できるかた 企業型DC制度実施企業に勤務し、企業型確定拠出年金規約で定める加入資格に該当する方
  • 1.自営業、農業・漁業従事者、学生など
    【国民年金第1号被保険者】

    20歳以上60歳未満で国民年金保険料を納めている方
    (障害基礎年金受給者を除き、全額・半額免除等を受けていない方。ただし、農業者年金の被保険者の方は除く)

  • 2.会社員、公務員など
    【国民年金第2号被保険者】

    原則65歳未満の厚生年金被保険者の方
    (企業型確定拠出年金に加入されている方でマッチング拠出制度を利用している場合は加入できません。また、老齢基礎年金、老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した方、iDeCoの老齢給付金のいずれかを受給した方は、加入要件を満たしていても加入できません。)

  • 3.専業主婦(夫)、パートタイム労働者など
    【国民年金第3号被保険者】

    第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の方

  • 4.国民年金に任意で加入している方
    【任意加入被保険者】

    60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する方、または海外に居住する日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方で、所定の手続きをされた方

拠出限度額
  • 1.その他の企業年金(※)を実施していない場合

    年額 660,000円(月額 55,000円)

  • 2.その他の企業年金(※)を実施している場合

    年額 330,000円(月額 27,500円)

  • ※ 他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済。
  • 1.自営業など【第1号被保険者】、
    【任意加入被保険者】

    年間 816,000円

    (ただし、国民年金基金の保険料、または国民年金付加保険料を納付している場合は、それらの保険料との合算が拠出限度額を超えないこと)

  • 2.会社員 【第2号被保険者】
    • (1)企業型確定拠出年金に加入している(※1)
      • (a)企業型確定拠出年金のみ加入

        年間 240,000円(月額 20,000円)

      • (b)企業型確定拠出年金と他の企業年金(※2)に加入

        年間 144,000円(月額 12,000円)

    • (2)企業型確定拠出年金に加入していない
      • (a)他の企業年金(※2)に加入

        年間 144,000円(月額 12,000円)

      • (b)他の企業年金(※2)に加入していない

        年間 276,000円(月額 23,000円)

  • 3.公務員 【第2号被保険者】

    年間 144,000円(月額 12,000円)

  • 4.私立学校教職員【第2号被保険者】(※1)

    年間 144,000円(月額 12,000円)

  • 5.専業主婦(夫)など 【第3号被保険者】

    年間 276,000円(月額 23,000円)

  • ※1 企業型確定拠出年金も加入している方は、事業主掛金によっては上限まで拠出できない場合がある。また、掛金額区分(積み立て方法)は毎月定額払いが必須。
     
  • ※2 他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金。
資産の運用
資産の運用 確定拠出年金は、あらかじめ用意された運用商品の中からご自身で商品を選んで「運用」を行います。その運用結果によって将来の受け取り額が決まります。
運用商品は「元本確保型(定期預金等)」と「元本確保型以外(投資信託等)」に分類されます。
「元本確保型(定期預金等)」とは異なり、「元本確保型以外(投資信託等)」は運用の結果によっては損失が生じる可能性があります。
※投資信託とは投資家から集めた資金を、運用の専門家が国内外の株式、債券、リート(不動産投信)等へ投資することで運用し、その成果を投資家に還元する投資商品です。ファンドとも呼ばれます。
【運用商品情報(企業型DC)】
お勤めの企業毎に設定されたプランの商品ラインアップからご確認ください。
ご加入者の方は、当社のご加入者専用Webサービス『確定拠出年金インフォメーション』内の「運用商品一覧」からご確認頂けます。
くわしい商品の情報については、コールセンターへご照会ください。

【運用商品情報 (iDeCo:イデコ)】
1.未加入者の方
運営管理機関(受付金融機関)のホームページの個人型プラン(iDeCo)の商品ラインアップからご確認ください。
2.ご加入者の方 当社のご加入者専用Webサービス『確定拠出年金インフォメーション』内の「運用商品一覧」からご確認頂けます。
くわしい商品の情報については、コールセンターへご照会ください。

運用資産の資産配分の見直し (配分変更 と スイッチング)
運用を開始した後も、運用環境・年齢・目標の変化にあわせて、毎月の掛金、すでに購入済みの運用資産の配分を見直すことが可能です。

受け取り(給付)
受け取り(給付)

請求手続(裁定請求)を行うことで、年金資産を受け取ることを「給付」といいます。
給付には次の3種類があります。

1.老齢給付金

(1).受け取り開始年齢…原則として、60歳から75歳に到達する日の前日(75歳の誕生日の前々日)までの間に受取りを開始します(※1)。

60歳時点でご加入から10年を経過していない場合は、通算加入者等期間(※2)に応じて、受け取り開始年齢が定められています。
(請求せずに75歳になったときは、一時金でお受け取りいただくことになります)

※1 死亡したり、法で定められた障がいの状態になった場合を除き、原則途中で引き出すことはできません。

一部要件を満たせば例外的に脱退し、脱退一時金を請求できる場合があります。

※2 通算加入者等期間とは、加入者または加入者であった方が60歳に達した時点で、

  • a.企業型確定拠出年金加入者期間、
  • b.企業型確定拠出年金運用指図者期間、
  • c.個人型確定拠出年金加入者期間、
  • d.個人型確定拠出年金運用指図者期間 の各期間を合計したものです。

※3 通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入した場合、加入から5年後以降の受取開始となります。

(2).受け取り方法

給付の請求時に年金か、規約に定めがあれば一時金の受け取りをご選択いただきます。
(年金と一時金の併用も可能です)
年金で給付を受ける場合、支払い予定期間・支払い月はご加入のプランの規約に沿ってご指定が必要です。

2.障害給付金

法で定められた障がいの状態になったときに、年金または一時金で受け取ります。
受け取り方法は老齢給付金と同じです。

3.死亡一時金

加入者が亡くなった場合に、ご遺族が一時金で受け取ります。

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