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「加入者資格不該当通知書」のご案内

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「加入者資格不該当通知書」の
ご案内
「加入者資格不該当通知書」とは?
お申込みいただいたiDeCo(個人型確定拠出年金)について、国民年金基金連合会による審査の結果、加入申出が成立しなかった旨等を、国民年金基金連合会よりお手紙でご案内しております。
国民年金基金連合会では、iDeCoの加入記録と、日本年金機構での年金記録、お勤め先での他の企業年金制度への加入記録を、照らし合わせることにより、iDeCoへの加入資格があるか否かを、月に1度、確認しております。
お手続き方法
ステップ1
「加入者資格不該当通知書」に記載されている理由をご確認ください
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ステップ2
該当する理由をクリックして、お手続き方法をご確認ください
01. 加入申出書に記入された生年月日が相違しているため
日本年金機構の年金情報と生年月日が一致していません。加入申出時に記入した生年月日を確認してください。
 
■加入申出時の生年月日が正しい場合
・基礎年金番号を確認してください。
・基礎年金番号が誤っている場合は、正しい基礎年金番号で 各運営管理機関 へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
 
■加入申出時の生年月日が誤っている場合
・正しい生年月日で、 各運営管理機関 へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
02. 加入申出書に記入された性別が相違しているため
日本年金機構の年金情報と性別が一致していません。加入申出時に記入した性別を確認してください。
 
■加入申出時の性別が正しい場合
・基礎年金番号を確認してください。
・基礎年金番号が誤っている場合は、正しい基礎年金番号で 各運営管理機関 へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
 
■加入申出時の性別が誤っている場合
・正しい性別で、 各運営管理機関 へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
03. 国民年金または厚生年金の被保険者記録と個人型年金の記録が相違しているため
日本年金機構の年金情報と被保険者種別が一致していません。
加入申出時に記入した被保険者種別および基礎年金番号を確認してください。
 
■加入申出時に正しい被保険者種別および基礎年金番号を記入した場合
・被保険者種別および基礎年金番号ともに正しく記入した場合は、国民年金の種別変更のお手続きが完了しているかをご確認ください。
・国民年金の被保険者種別(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者)だけでなく、厚生年金内での被保険者種別(民間事業所/国家公務員/地方公務員/私立学校共済)もあわせてご確認ください。
・先に国民年金の届出を済ませ、国民年金のお手続きが完了したことをご確認ください。
・国民年金の登録が完了した後に、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■加入申出時の被保険者種別が誤っている場合
・正しい被保険者種別で各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
(参考)
・第1号被保険者…自営業とその家族、フリーランス、学生など
・第2号被保険者…会社員、公務員
 ※厚生年金内での被保険者種別(民間事業所/国家公務員/地方公務員/私立学校共済)が誤っている場合も含まれます。
・第3号被保険者…会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者
 
■加入申出時の基礎年金番号が誤っている場合
・正しい基礎年金番号で各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
04. 国民年金の被保険者記録が死亡扱いとなっているため
国民年金の被保険者記録において、亡くなっていると記録されています。
 
■iDeCo申込者がご健在の場合
・基礎年金番号を確認してください。
・基礎年金番号が誤っている場合は、正しい基礎年金番号で各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
05. 国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
国民年金保険料が免除されている、または納付猶予されている方は、iDeCoへのご加入はできません。
免除、納付猶予に該当しなくなった後に、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
07. 加入申出書に記入された毎月の個人型年金掛金額が拠出限度額を超えているため
加入申出時に記入されたiDeCoの掛金額が拠出限度額を超えています。
※第1号被保険者(自営業とその家族、フリーランス、学生など)、任意加入被保険者の方が対象
 
■国民年金で付加保険料の納付を継続した上でiDeCoに加入したい場合
・iDeCoの掛金額を限度額の範囲内になるよう調整し、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■iDeCoの掛金を限度額まで納付したい場合
・年金事務所等にて付加保険料納付終了のお手続きを行い、お手続きが完了した後に、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。

(参考)
iDeCoの拠出限度額について(第1号被保険者、任意加入被保険者)
月額68,000円(年額816,000円)
※但し、国民年金基金に加入している方または国民年金の付加保険料を支払っている方は、その掛金または保険料を合算した金額
08. 公的老齢年金を受給しているため
老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給されている方は、iDeCoへのご加入はできません。
09. iDeCoの老齢給付金を受給しているため
iDeCoの老齢給付金を受給されている方は、iDeCoへのご加入はできません。
10. 加入申出された基礎年金番号では記録がなかったため
加入申出時の基礎年金番号では記録が確認されませんでした。
 
■正しい基礎年金番号がわからない場合
・ご不明の場合は、お近くの年金事務所において被保険者記録をご確認ください。
正しい基礎年金番号を確認された後に、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■ご加入申出時に誤った基礎年金番号を記入した場合
・正しい基礎年金番号で、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。

11. マッチング拠出を実施しているため
お勤め先で加入されている企業型確定拠出年金(企業型DC)でマッチング拠出を実施されています。

▶マッチング拠出とは?
 
■iDeCoの掛金を拠出したい場合
・お勤め先のご担当者様へご連絡の上、企業型DCのマッチング拠出をやめる旨のお手続きをお取りください。
・企業型DC側でのお手続きが完了したことを確認された後、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■企業型DCでマッチング拠出したい場合
・企業型DCでマッチング拠出をされている方は、iDeCoへのご加入はできません。
 
■企業型DCでマッチング拠出は行っていない場合
・お勤め先のご担当者様へご連絡の上、記録の訂正をご依頼ください。
・お勤め先での記録訂正が完了したことを確認された後、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
12. 企業年金掛金が年単位化拠出であるため
お勤め先の企業型確定拠出年金(企業型DC)の事業主掛金が年単位拠出になっています。

※年単位拠出とは、毎月定額で拠出するのではなく、年間の拠出限度額の範囲内で、掛金を1年で1~12回に分割して、任意の月に拠出できる制度です。
 
■iDeCoの掛金を拠出したい場合
・企業型DCで事業主掛金が年単位拠出となっている方は、iDeCoへのご加入はできません。
・iDeCoにご加入するには、企業型DCの事業主掛金を年単位拠出から各月拠出へ変更する企業型年金規約の変更が必要になります。詳細は、お勤め先のご担当者様へご相談ください。
・お勤め先での企業型年金規約が変更された場合、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■企業型DCで年単位拠出を継続したい場合
・企業型DCで年単位拠出をされている方は、iDeCoへのご加入はできません
 
■企業型DCは年単位拠出ではない場合
・お勤め先のご担当者様へご連絡の上、記録の訂正をご依頼ください。
・お勤め先での記録訂正が完了したことを確認された後、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
13. 加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため
加入申出時に記入された企業年金制度等の加入状況が相違しています。
 
※iDeCo以外にお勤め先で加入されてる年金制度(企業年金等)のご加入状況を「企業年金制度等の加入状況」といいます。
 申出時に記入された以下のコードを指します。
 (例)「00」他に企業年金制度なし、「01」企業型DCあり、「50」国家公務員共済組合(長期)、「51」地方公務員共済組合(長期)など
※「企業年金制度等の加入状況」については、お勤め先のご担当者様にご確認いただくか、以下の書類(K-033)の2枚目をご参照ください。
 【K-033】iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認
 
■加入申出時に正しい「企業年金制度等の加入状況」を記入した場合
・お勤め先のご担当者様へご連絡の上、企業側で登録されている「企業年金制度等の加入状況」をご確認ください。
・お勤め先の「企業年金制度等の加入状況」が正しい場合は、企業年金登録情報に登録されている「基礎年金番号、生年月日、性別」のいずれかが誤っている可能性がありますので、企業型記録関連運営管理機関(RK)の加入者Webサイト等をご確認いただき、お勤め先の企業型確定拠出年金(企業型DC)ご担当者様へお問い合わせください。
・お勤め先でのお手続きが完了したことを確認された後、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。

記録運営管理機関(JIS&T)Webサイト
※日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社のウェブサイトに遷移します。
 
■加入申出時に誤った「企業年金制度等の加入状況」を記入した場合
・正しい「企業年金制度等の加入状況」で、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■ご加入申出時に「基礎年金番号、生年月日、性別」のいずれかを誤って記入した
・正しい情報で各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
 
14. 加入申出書に記入された個人型年金掛金額と他の企業年金掛金額の合計が拠出限度額を超えているため
加入申出時に記入されたiDeCoの掛金額が拠出限度額を超えています。
 
・iDeCoの拠出限度額は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の事業主掛金額やDB等※の他制度掛金相当額によって変わります。
・iDeCoの掛金額を限度額の範囲内になるように調整し、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。

(参考)iDeCoの拠出限度額
月額55,000円-(企業型DCの事業主掛金額+DB等※の他制度掛金相当額)
ただし、月額20,000円を超えないこと。

※DB等とは、確定企業給付年金の他、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金、公務員の退職等年金給付(共済)を指します。
 
15. 加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため(企業年金登録あり)
加入申出時に記入された企業年金制度等の加入状況が相違しています。
 
※iDeCo以外にお勤め先で加入されてる年金制度(企業年金等)のご加入状況を「企業年金制度等の加入状況」といいます。
 申出時に記入された以下のコードを指します。
 (例)「00」他に企業年金制度なし、「01」企業型DCあり、「50」国家公務員共済組合(長期)、「51」地方公務員共済組合(長期)など
※「企業年金制度等の加入状況」については、お勤め先のご担当者様にご確認いただくか、以下の書類(K-033)の2枚目をご参照ください。
 【K-033】iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認
 
■加入申出時に正しい「企業年金制度等の加入状況」を記入した場合
・お勤め先のご担当者様へご連絡の上、企業側で登録されている「企業年金制度等の加入状況」をご確認ください。
・お勤め先の「企業年金制度等の加入状況」が正しい場合は、企業年金登録情報に登録されている「基礎年金番号、生年月日、性別」のいずれかが誤っている可能性がありますので、企業型記録関連運営管理機関(RK)の加入者Webサイト等をご確認いただき、お勤め先の企業型確定拠出年金(企業型DC)ご担当者様へお問い合わせください。
・お勤め先でのお手続きが完了したことを確認された後、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。

記録運営管理機関(JIS&T)Webサイト
※日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社のウェブサイトに遷移します。
 
■加入申出時に誤った「企業年金制度等の加入状況」を記入した場合
・正しい「企業年金制度等の加入状況」で、各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
 
■ご加入申出時に「基礎年金番号、生年月日、性別」のいずれかを誤って記入した
・正しい情報で各運営管理機関へiDeCo申込(加入申出)の再手続をしてください。
※基礎年金番号は年金手帳、基礎年金番号通知書などでご確認ください。
 
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